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鈴鹿法人会

【税務署からのお知らせ】事前照会における文書回答手続の利用について

2023.11.15

〇 国税局・税務署においては、納税者が実際に行う取引等に係る税務上の取扱いに関して、申告期限前の

 照会に応じて回答をしており、これを事前照会といいます。

〇 この事前照会のうち、納税者から文書による回答の求めがあったものについて、一定の要件の下に、文

 書により回答するとともに、その内容等を国税庁ホームページで公表しており、これを文書回答手続とい

 います。

〇 文書回答手続は、納税者サービスの一環として、照会者のみならず、同様の取引等を行う他の納税者の

 予測可能性の向上に役立てていただくことを目的として実施しています。

○ 具体的な制度の内容等については、配付したリーフレットのほか、お知らせ文書に記載のとおり、先般、

 国税庁ホームページに「文書回答手続特設サイト」が開設されましたので、この特設サイトにおいて、制

 度に関する各種の資料をご確認ください。こちらのQRコードからアクセスすることができますので、ご

 活用いただければと思います。

○ 皆様が行う取引の中には、税務上の取扱いの判断が困難であるものや、過去の文書回答事例・質疑応答

 事例などにより当局の見解が示されていないものもあるかと思います。そのような場合には、申告期限前

 に事前照会を利用していただくことにより、税務上の判断に役立てていただきたいのですが、さらに、そ

 の取引等が、業種・業態に共通するものなど、他の多くの納税者にも波及するようなものである場合には、

 関与税理士にもご相談の上、文書回答手続の利用についてご検討をお願いします。

                                              以 上

 お知らせ「文書回答手続をご利用ください!」

 リーフレット「ご存知ですか?文書回答手続」